1996-02-29 第136回国会 衆議院 予算委員会第八分科会 第1号
それから、この間新聞を見ておったら、建設大臣の所管の首都高速道路技術センター、自転車駐車場整備センター、首都高速道路協会、住宅管理協会、リバーフロント整備センターが国税庁から相次いで申告漏れで修正をさせられていた。
それから、この間新聞を見ておったら、建設大臣の所管の首都高速道路技術センター、自転車駐車場整備センター、首都高速道路協会、住宅管理協会、リバーフロント整備センターが国税庁から相次いで申告漏れで修正をさせられていた。
四、財形持家融資については、日本勤労者住宅協会、住宅生協等に対する宅地造成資金の貸付け等について検討するとともに、貸付手続の簡素化等運用面の改善に努めること。 五、財形持家分譲融資により、日本勤労者住宅協会が建設する財移住宅については、地方公務員にも分譲できるよう早急に指導を強化すること。
そこで、私は、防衛施設庁の建本会、建設省の建設業協会、住宅公団の住建懇、電電公社の電信電話工事協会、農林省の農業土木協会等々――まだまだありますよ、言うと時間がそのたびにパッパッとたちますんで省略します。こういう全く同じ形態のものもこの際やっぱり総点検して、たとえ一銭でもこの際公共事業でむだに使われたら大変です、そういうことについて総点検を各省に命ずる、それを国会にきちっと報告してもらう。
それからまた、自分のところだけの問題ではなくて、公営住宅の用地も足りない、あるいは協会住宅、公社住宅の用地にもこたえなければいけない。
おっしゃる勤労者住宅協会、住宅生協、両方とも同じ程度に公共性が強いとかいうふうにはちょっと思えない点もございます。業務の範囲その他につきまして十分審査をいたしまして結論を出したいというふうに考えております。
不動産協会、高層住宅協会、さらに全国宅地造成連合会、日本分譲住宅協会、住宅産業開発協会、そういうところで具体的に、こういう信用保証会社というものをつくるという動きがあるやに聞いております。具体的には、内容はまだ私どものところにまいっていないわけでございます。保全が確実に行なわれる限り、また、この指定基準に当事はまって完全なものである限り、指定を積極的に進めてまいる。
○高橋(弘)政府委員 前金の保全措置につきましては、その保全が確実に行なわれる限りできるだけ範囲を拡大いたしまして、そういう保全措置、方法を考えたいということを私ども考えましてこういうことにいたしたわけでありますが、具体的には私どもまだ具体的な案を各団体からは聞いておりませんけれども、日本高層住宅協会、全国宅地造成連合会、日本分譲住宅協会、住宅産業開発協会等でそういう検討をいたしておるというふうに聞
だから、勤労者の財産形成にとって大事な点ですから、勤労者自身が組織している労働金庫あるいは勤労者住宅協会、住宅生活協同組合などをもっと重視して、これらの機関に対して、労働省としては積極的に援助する。
○政府委員(尚明君) まず、この地方住宅供給公社は、大部分の府県におきましては、既存の民法三十四条に基づいて設立されました各府県、市の住宅協会、住宅公社が組織がえして、この地方住宅公社になる仕組みにいたしております。その場合に、今日の実情で、大都市あるいは大府県で設立されました今日の民法によります住宅協会、住宅公社は、すでに相当の職員を持っております。
それからいま一つは、その設立されました、住宅組合がつくられましたころは、住宅政策というものは見るべきものがございませんで、大蔵省の資金運用部資金から貸す相手としてそういう法人団体をつくらしたわけでございますが、戦後には住宅金融公庫が設立されまして、個人に直接資金を貸す、それから都道府県等が自分で事業主体となって家を建てる、あるいは住宅協会、住宅公社等が発足する、こういうようなふうにして、住宅供給組織
それから供給公社をつくりました一つの大きな目的は、在米は、分譲住宅の建設につきましては、あらかじめ分譲住宅を、地方公共団体もしくは地方公共団体が出資してつくりました民法法人であります在来の住宅協会、住宅公社というものが公庫の融資を受け、みずから頭金を用意して一応建設いたしまして、そこで一般に募集をいたしまして、その当せん者に譲り渡すということをいたしたわけでございます。
○稲富委員 この供給公社ができますことによって、在来の住宅協会、住宅組合等の貸し付けワクがしわ寄せをされるというような事態は発生しないか、この点をひとつ明確にしておいていただきたいと思うのであります。
ところが、たまたま地方には、住宅協会、住宅公社というものを、地方団体がその必要に応じていままでつくっておりますので、これを組織がえをし、そうしてこれに十分な監督と権限を与えていけば、地方に住宅公団の支社をつくらなくとも、同じような目的が達成できる、一方、先ほど申し上げましたように、計画的な積み立てによって住宅の入手も容易になる、こういう両面を考えて、この供給公社をということにしたのであります。
次に、住宅政策のもう一木の柱で、融資による住宅の建設ということは、これは昭和二十五年以来やっておりますが、住宅金融公庫の融資を受けて、地方公共団体が出資して、これは民法の法人ですが、既存の住宅協会、住宅公社と称するものがほとんど全国にございます。その数はおおむね七十くらいあるわけでございます。そういうことで、これは全国的な仕組みがすでにできております。
そうして、これに伴いまして、地方公共団体は、その出ていく方が出やすいように、公団住宅あるいは公庫住宅あるいは現行の協会住宅というところにあっせんしなければならない。しかしながら、実際は、居住を変えるということはなかなか容易でございませんので、その出ることが適当でなく、引き続きそこにおられる場合には、割り増し賃料をいただくという仕組みにいたしております。
これは事実におきましては、先ほどお話にありましたように、公団住宅あるいは協会住宅あるいは公庫の分譲住宅等を御希望になれば、もう優先的に無抽せんで引き当てることにいたしております。
いまお話しにございましたように、だんだん所得がふえるに従いまして、その収入の額が当初の基準より相当上回ってくる方が生じてくるわけでございまして、これらにつきまして、私どもの考えは、まだまだ入れない低所得者が相当ございますことも考え合わせ、まず第一には、その所得をこえた方につきましては、他の公団住宅とか協会住宅等にごあっせんする。
また、住宅の全体計画は、公営住宅八千、公団住宅一万、一般分譲住宅九千、協会住宅等が三千戸で、総事業費は、約六百億円であります。
住宅金融公庫、住宅金融公庫を通ずるところの、各地にあるところの住宅協会、住宅公社、こうしたものが一斉に融資対象となって、住宅宅地を持っておる者には住宅建設資金を融資しましょうというところに問題があるのであって、責任は政府にあるのです。
○参考人(師岡健四郎君) 協会住宅の方の場合は五分五厘、三十五年で貸すわけでございまするから、相当低廉な家賃が設定されますように省令でそれをきめております。
それからまた、協会住宅ですね、それから地方公共団体、こういうのにはどれくらい貸している。その資金の、現在の資金貸し付けの額を一つ記入しておいてくれませんか。